「
著作物の引用にあたる」というためには、①既に
公表されている著作物であること、②公正な慣行に合致すること、③報道、批評、研究等のための正当な範囲内であること(
著作権法32条1項)、④出所の
明示がなされていること(著作権法48条1項1号)の要件を満たす必要があります。
さらに、判例を根拠とした実務的な判断基準として、⑤引用を行う必然性があり、⑥引用部分が明確に区分され、⑦引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確である、ことがあげられます。
「主従関係」については、質的量的に引用する側が主、引用される側が従の関係であることが必要とされています。質的要素を含めたもので、必ずしも分量の多い少ないだけで判断されるものではありませんが、引用するときは、必要とする範囲に限って抜き出すことが大切です。