子どもを対象とするキャンペーンや懸賞で
個人情報を取得する場合は、子どもの判断能力という点で注意する必要がある。具体的には、利用目的の
通知、
公表又は
明示に当たっては、子ども自身の理解が得られるように、わかりやすい表記を配慮するとともに、子どもが判断能力を有していない場合には、保護者の同意も取得するようにする。
保護者の同意を得るべき子どもの年齢は、JIS規格では12歳から15歳までの年齢以下とされている。また、「児童の権利に関する条約」(1989年国連総会で採択、日本は1994年に批准)では、「子供とは、18歳未満のすべての者をいう」と定義されている。