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プライバシー権
ぷらいばしーけん / privacy
パブリシティ権と並んで所謂肖像権の一つとして認められている権利。我が国の法律には、明確に定めたものはないが、憲法によって保護され得る人格権を基礎とした裁判例の積み重ねから確立されてきた権利であり、「自己の容貌、肖像をみだりに撮影、公表されない権利」と定義されている。 例えば、撮影した写真にある人物が偶然に写り込んだ場合であっても、その人物が誰なのかが判別できる程度に写っている場合は、プライバシー権の侵害の恐れが有るため、本人の許諾なく使用することは避けなければならない。
参考サイト:
おニャン子クラブ事件