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パブリシティ権
ぱぶりしてぃけん / publicity right
誰でも正当な理由なく氏名や肖像を第三者に使用されない権利(人格権)を有しているが、特に有名人はその氏名や肖像が顧客吸引力を有しており、その経済的価値を本人が独占できる権利をパブリシティ権という。我が国の法律には、明確に定めたものはない。
参考サイト:
かえでの木事件
おニャン子クラブ事件