著作(財産)権(
著作物の利用を許諾したり禁止する権利)と著作者の人格権(著作者の人格的利益を保護する権利)を総称して著作権という。狭義には、著作(財産)権をいう。著作権は、著作物の創作と同時に発生し、著作者に帰属する。著作(財産)権は、
著作権法21条から29条に規定された権利(
支分権という)からなり、複製やネットでの送信行為などについて著作権者のみが行なうことができる。
著作者人格権については、その用語解説を参照いただきたい。著作権を管轄する文化庁の説明は、参考サイトをを参照されたい。