職務著作は一定の要件のもと、法人等の業務に従事する者(従業員など)の創作した
著作物であっても、法人や使用者に
著作者の地位を認めるものである。実務としては、職務著作として権利を有することになるのかどうか、といった点において「法人等の業務に従事する者」との間でのトラブルを回避すべく、事前に契約や勤務規則等で明確に権利取得の場合を定めておくことが重要である。この場合において、制作外部委託先であるカメラマンやデザイナーは「法人等の業務に従事する者」とは言えないため、職務著作の範囲外であることから、その
著作権の取り扱いに注意をする必要がある。