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循環型社会形成推進基本法
じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう / Fundamental Law for Establishing a Sound Material-Cycle Society
循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律として、2000年に制定された。廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤を確立するとともに、個別の廃棄物・リサイクル関係法律の整備と相まって、循環型社会の形成に向け実効ある取組の推進を図るとされ、本法の制定と同時に、廃棄物処理法、再生資源利用促進法が改正され、建設資材リサイクル法、食品リサイクル法、グリーン購入法が制定されるなど、体系的な整備がなされた。
同義語:
循環法
参考サイト:
環境省ホームページ「循環型社会形成推進基本法」