はいきぶつしょりほう / Waste Management and Public Cleansing Law(Waste Disposal and Cleaning Act)
廃棄物の排出抑制、適正な処理(運搬、処分、再生など)、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的として、1970年に、それまであった清掃法(1954年制定)の全部を改正して、制定された。廃棄物の定義、廃棄物処理業者に対する許可、廃棄物処理施設の設置許可、廃棄物処理基準の設定などを規定している。
事業系で排出する
容器包装廃棄物は容リ法ではなく、本法の適用を受ける。