適正処分
てきせいしょぶん / appropriate treatment
廃棄物を法に準じて適切に処理を行う行為を指す。循環型社会形成推進法により、廃棄物の処理の優先順位が法定化され、[1]発生抑制、[2]再使用、[3]再生利用、[4]熱回収、[5]適正処分の順とし、適正処分は最下位に位置づけられた。国は埋立地などの最終処分場の逼迫と環境汚染問題を背景に、廃棄物として発生するものについて、減量化を図るとともに、処理に伴う環境負荷物質の排出の極小化を図ることを求めている。
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