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容リ法の対象と義務
ようりほうのたいしょうとぎむ / target and obligation of a part by volume RI way
容リ法は国内法で、対象を家庭から排出され市町村が分別収集を行う容器包装ごみに限定しているので、輸入品は対象、輸出品は対象外となる。また事業系で排出する容器包装は対象外となる。 再商品化義務は容器包装の利用事業者及び容器の製造事業者が負うが、一定規模以下の小規模事業者は再商品化義務が免除される。製造事業者に受委託関係がある場合は、仕様の指示を行うなど最初に製造に着手したものが再商品化義務を負う。
参考サイト:
(公財)日本容器包装リサイクル協会「容器包装ってなに?」