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再商品化
さいしょうひんか / recycling
容リ法で誕生した用語。事業者の役割分担が再商品化である。 具体的には市町村が分別収集した容器包装ごみを製品の原料(フレークやペレットなど)とする行為で、容リ法で事業者に再商品化義務を課すことから、事業者の多くは容リ協会に再商品化委託料を支払う等により法的義務を履行する。 再商品化は再商品化製品(原料)の製造行為であり、再商品化以降は容リ法の枠外でパレットやポリエステル繊維なとの製品に再利用される。
同義語:
リサイクル、リサイクリング
参考サイト:
(公財)日本容器包装リサイクル協会「特定事業者向け/再商品化の義務」