容リ法の特定事業者とは、その事業において特定容器(スチール缶・アルミ缶・ガラスびん・
段ボール・
紙パック・紙製容器・PETボトル・プラスチック製容器等)を利用・製造等する事業者や特定包装(
容器包装のうち特定容器以外のもの)を用いる事業者をいう(輸入事業者を含む)。このうち、ガラスびん・PETボトル・紙製容器・プラスチック製容器を利用・製造等する特定事業者および紙やプラスチックの包装を用いる特定事業者は、「
再商品化義務」を負う。
★「特定事業者」という用語は、他の法律でも頻繁に出てくるので注意