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平成 6年4月 1日制定
平成 7年6月29日改正
平成 9年1月24日改正
平成19年5月24日改正 |
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会員資格 |
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- 本会は、規約第7条に定める地域に存する、全国各地区工業会に加盟している正会員の全ての出先機関(支社・支店・営業所・出張所等)を準会員とすることができる。
- 全国各地区工業会に正会員の登録がない出先機関が、準会員として本会に入会しようとするときは、本会の理事会の承認を得て、会員とすることができる。
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入会・脱会 |
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準会員の入会・退会は、所定の届出書を会長に提出しなければならない。 |
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会 費 |
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準会員からは、年会費を徴収しない。但し、会員資格2項の定めによる準会員からは、年会費を徴収する。 |
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役員・委員 |
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- 準会員は、本会の理事に就任できない。但し、会長が必要と認めたときは、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 準会員は、本会の推薦により、日本フォーム印刷工業連合会の理事並びに各委員会の委員に就任することができる。
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セミナー・講演会・懇親会 |
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準会員は、日本フォーム印刷工業連合会及び本会が主催するセミナー・講演会・懇親会等の行事に参加することができる。 |
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会報・関連資料 |
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本会は、準会員に日本フォーム印刷工業連合会が発行する会報、その他フォーム印刷に関する資料を提供することができる。 |
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