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  平成 6年4月 1日制定
平成 7年6月29日改正
平成 9年1月24日改正
平成19年5月24日改正
 
   
第1章 総  則
   
(目  的) 第1条
  本会は、フォーム印刷業者の自主団体とし、会員相互の信頼のもと、フォーム印刷業の総合的発展を図ることを目的とする。
 
(名  称) 第2条
  本会は、関東フォーム印刷工業会と称する。
 
(事務局) 第3条
  本会は、事務局を東京都中央区に置く。
 
(規  約) 第4条
  この規約で定めるもののほか、諸事業の活動、会計、その他必要な事項は理事会の議決を経て、別にこれを定める。
 
第2章 事  業
(事  業) 第5条
  本会は、第1条の目的を達成するため次の事を行う。
 
  1. 加盟支部並びにその会員相互の繁栄を旨とする行事。
  2. 公正取引の推進
  3. 法制問題の対応整理。
  4. 業界発展のための調査、研究。
  5. 関連諸機関との連絡。
  6. 日本フォーム印刷工業連合会の諸行事及び委員会活動への参加。
  7. その他目的達成に必要な事項。
第3章 構  成
(組  織) 第6条
  本会は、日本フォーム印刷工業連合会に所属する地区工業会である。
 
(組  織) 第7条
  本会は、東京都及び神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木・山梨・長野・新潟の各県を東西南北に分割した4支部及び富山・石川・福井の3県で構成する1支部の5支部をもって構成する。
 
(経費負担) 第8条
  本会の会員は、総会の定めるところにより、本会の経費を分担するものとする。
 
第4章 会  員
(会員の資格) 第9条
  本会は、国内におけるフォーム印刷業を営む者であって、第7条に定める地域に本社を有する企業を正会員とし、出先機関(支社・支店・営業所・出張所等)は準会員とする。但し、準会員のうち日本フォーム印刷工業連合会会費A・Bランク企業並びにこの地域に生産拠点を有する企業の1事業所は正会員になることができる。
準会員については別途定める。 なお、本会は、製紙メーカー及び販売店・インキ・関連資機材等の企業を特別会員とすることができる。
 
(入、退会) 第10条
  本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を理事会に提出しなければならない。
 
(入、退会) 第11条
  入会申込書記載の内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出しなければならない。
 
(入、退会) 第12条
  会員が退会しようとするときは、事前にその旨を書面をもって会長に届け出なければならない。
 
(入、退会) 第13条
  本会は、会員の入会申込書・変更届・退会届の写しを、速やかに日本フォーム印刷工業連合会に提出しなければならない。
 
第5章 役  員
(役員の定数) 第14条
  本会に次の役員を置く。
 
  1. 会  長1名
  2. 副 会 長3名以内
  3. 専務理事1名
  4. 常任理事15名以内
  5. 理事36名以内(会長、副会長、専務理事、常任理事を含む)
  6. 監事2名以内    
 
(役員の任務) 第15条
 
  1. 会長は、本会を代表し本会を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、会長より指名を受けたものが職務を代行する。
  3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会業務を執行する。
  4. 理事は、理事会を構成し、主要業務を審議し、監事は本会の業務及び財産の状況を監査する。
  5. 常任理事は、理事会に付議する事項を審議し執行する。また、理事会から委任された事項を処理する。
(役員の選任) 第16条
 
  1. 理事及び監事は、総会において、原則として正会員から選任する。
  2. 期の途中で辞任する役員の補充役員は、理事会において選任する。但し、辞任役員の残存任期が1年を超える場合は、直近に開催される総会の承認を得なければならない。
  3. 役員の選出規定は別に定める。
第6章 役員選出規定
(規  定) 第17条
 
  1. 会長は、理事会において理事の互選により定める。
  2. 副会長、専務理事、常任理事は、理事の中から会長の指名によって選出される。
  3. 正会員以外の者で学識経験者等を本会の理事とする場合は、理事会にて選任することができる。
  4. 選出する理事は、原則として各企業の代表者またはこれに準ずる者を選ぶこととする。
(任  期) 第18条
 
  1. 役員の任期は、2年とし再任は妨げない。但し、会長は2期を限度とする。
  2. 期の中間に補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残存期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(解  任) 第19条
  役員が次の事項に該当する場合、理事会において理事総数の4分の3以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
 
  1. 心身の故障の為、職務を執行することができないと認められたとき。
  2. 本会の職務遂行上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
(顧  問) 第20条
 
  1. 会長は、フォーム印刷功労者及び学識経験者を、理事会の議決を経て顧問に委嘱し、重要事項について諮問することができる。
  2. 顧問は理事会に出席して、本会の運営・事業等の重要事項について、意見を述べることができる。
  3. 顧問の任期は、特に定めない。
第7章 会  議
(会議の招集開催) 第21条
 
  1. 本会は、定期総会・臨時総会・理事会並びに常任理事会を開催する。
  2. 定期総会は、年1回5月に招集し開催する。
  3. 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに招集し開催する。
  4. 総会を招集する場合は、書面をもって開会日の10日前までに正会員に通知しなければならない。
(構  成) 第22条
 
  1. 定期総会・臨時総会は、正会員をもって構成する。
  2. 理事会は、理事をもって構成する。
  3. 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常任理事をもって構成する。
  4. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(総会の議決事項) 第23条
  総会において、本規約で定めたもののほか、次の事項を議決する。
 
  1. 毎年度の事業計画
  2. 収支予算及び収支決算並びに経費の賦課徴収方法
  3. 規約の変更
  4. 本会の解散及び合併
  5. その他理事会において、必要と認めた事項
(総会の議長) 第24条
  総会の議長は、出席した正会員のうちから選任する。
 
(総会の議決) 第25条
  総会の議決は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除いて、出席会員の議決権の過半数で決定する。
可否同数のときは、議長がこれを決定する。
 
(総会の決議録) 第26条
  総会の決議録は、議長が作成して少なくとも次に掲げる事項を記載し、議長及び理事2名以上が、これに記名捺印するものとする。
 
  1. 開会の日時及び場所
  2. 会員数及びその出席者数
  3. 議事の経過の概要
  4. 議決事項及び賛否の議決権数
(総会の決議録) 第27条
  総会の決議録は、速やかに日本フォーム印刷工業連合会に提出するものとする。
 
(理事会及び常任理事会) 第28条
 
  1. 理事会は、原則として毎月1回開催する。
  2. 常任理事会は、会長が必要と認めたときに招集し開催する。
(理事会及び常任理事会) 第29条
 
  1. 理事会及び常任理事会の議長には、会長がこれに当たる。但し、会長事故あるときは、会長より指名を受けたものが職務を代行する。
  2. 理事会及び常任理事会の議決は、出席構成員の過半数で行う。
(理事会及び常任理事会の議決事項) 第30条
  理事会及び常任理事会は、次に掲げる事項を議決する。
 
  1. 総会に提出する議案
  2. その他本会の企図運営に関し、必要と認める事項
第8章 資産及び会計
(収  入) 第31条
  本会の収入は次の各号よりなる。
 
  1. 会員よりの会費(別に定める)
  2. 寄付金
  3. その他の収入
(書  類) 第32条
  会長は、毎事業年度の終わりにおいて、次に掲げる書類及び関係資料を監事に提出し、且つ本部事務所に備えなければならない。
 
  1. 財産目録
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書
  4. 事業報告書
  5. 剰余金処分案又は損失金処分案
(書類の承認) 第33条
  監事は、前条に掲げる書類に関して、遅滞なくこれを監査し、監査意見書をつけて、会長に提出しなければならない。 会長は、前条に掲げる書類及び監事の意見書を総会に提出して、その承認を求めなければならない。
 
(事業年度) 第34条
  本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。
第9章 解散及び清算
(解  散) 第35条
  本会は、次の事由によって解散する。
 
  1. 総会の議決
  2. 会の合併
  3. 会の破産
  4. 事業全部の譲渡
  5. 解散命令
(清算人) 第36条
  本会が解散したときは、総会において清算人を定める。
附 則
 
  1. この規約の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
  2. この規約は、平成6年4月1日から施行する。
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