著作権と所有権は、ともに権利の対象を排他的に支配する権利であるが、所有権の権利対象が物や土地などの有体物であるのに対し、著作権は小説、音楽または美術などの創作的な表現という無体物が対象である点で異なる。著作権の消滅した
著作物は、誰でも自由に複製等の利用ができるものであり、その著作物の所有者であっても著作物としての利用を制限することはできないが、例えば、
印刷会社が得意先のために手配した写真の被写体が、著作権の消滅した美術品や神社仏閣などであった場合は、不要なトラブルを避けるため、その持ち主や管理者等の所有者の承認を得るべきである。