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こんなときどうする?!知的財産アドバイス
4- 5. キャラクターコラボ商品に関する商標の使用の注意点
得意先である飲料メーカーA社の主力商品であるスポーツドリンク「XXX」の販売促進を目的として、ターゲット層に人気のスポーツアニメ作品「ゴン攻め」を起用した「コラボ商品」企画を提案し、採用されました。
提案内容は、A社のスポーツドリンクのラベルに、スポーツドリンクの商品名「XXX」と共に「アニメ作品の名称」と「登場するキャラクターのイラスト」を大きく表示(印刷)して、コラボ商品として販売するというものです。なお、アニメ作品「ゴン攻め」をコラボ 商品に使用するための使用許諾契約は、当社がアニメ作品「ゴン攻め」のライセンサー(「以下「ライセンサー」)と締結します。 ラベルのデザイン制作にあたり、念のため商標の調査を行ったところ、スポーツドリンクの商標登録の区分に該当する「第32類(ノンアルコール飲料、ビール等)」で、既にB社が「ゴン攻め」の名称を商標登録済みであることがわかりました。 記のような見た目のコラボ商品を発売した場合、B社の商標権の侵害となってしまうでしょうか。 |
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コラボ商品として、アニメ作品「ゴン攻め」の名称およびキャラクターのイラストをスポーツドリンクのラベルに表示した形で使用することは、スポーツドリンクの販売促進キャンペーンの一環としての使用であり、「ゴン攻め」がA社の商品であることを消費者に示すような使用の仕方をしているとは言えないため、商標権侵害となる可能性は低いと考えられます。
ただし、B社からA社に対して、クレームやコラボ商品の差し止め請求が主張される可能性はあり得ますので、予め、実施の是非やB社からのクレームがあり得ることについてA社およびライセンサーと協議する等の対策をしておいた方が安全です。 |
この事例のQ&Aのほか、解説と注意点、アドバイス、及び知的財産権の基本とその全体像は、
日印産連 機関誌「JFPI REPORT」178号で御覧いただけます。
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知的財産権の記事一覧
2023/08/31
知っててよかった ! 知的財産あるある
「知っててよかった!知的財産あるある」は、「こんなときどうする?! 知的財産アドバイス」に代わって2022年10月より新たにスタートした連載で、知的財産権にまつわる間違えやすい「あるある」を取り上げ、解説とアドバイスを加えています。
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2023/08/31
こんなときどうする ?! 知的財産アドバイス
「こんなときどうする?! 知的財産アドバイス」は、日常業務で起こり得る様々な知的財産権のトラブルを想定し、それに関わるQ&A、解説と アドバイスで構成されています。
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2022/04/28
こんなときどうする!?知的財産アドバイス これまでに JFPI REPORT に掲載した Q&A 事例
これまでに 「JFPI REPORT」の「こんなときどうする?!知的財産アドバイス」に連載してきた事例の Q&Aをテーマ毎に整理してイラストとともにわかりやすく掲載しました。
こんなときどうする!?知的財産アドバイス これまでに JFPI REPORT に掲載した Q&A 事例
これまでに 「JFPI REPORT」の「こんなときどうする?!知的財産アドバイス」に連載してきた事例の Q&Aをテーマ毎に整理してイラストとともにわかりやすく掲載しました。
2021/10/29
こんなときどうする?!知的財産アドバイス これまでに JFPI REPORT に掲載した Q&A 事例
1- 17. 新たな著作権者からイラストの利用中止を求められた場合の注意点
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