認定を受けた事業者は、JIPDECからプライバシーマークの付与が行われ、事業活動に関してプライバシーマークの使用が認められます。
- 消費者の目に見えるプライバシーマークで示すことによって、個人情報の保護に関する消費者の意識の向上を図ること
- 適切な個人情報の取扱いを推進することによって、消費者の個人情報の保護意識の高まりにこたえ、社会的な信用を得るためのインセンティブを事業者に与えること
プライバシーマークの付与は、法律の規定を包含するJIS Q 15001に基づいて第三者が客観的に評価する制度であることから、事業者にとっては法律への適合性はもちろんのこと、自主的により高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることをアピールする有効なツールとして活用することができます。
- 印刷工業会
- 全日本印刷工業組合連合会
- 日本フォーム印刷工業連合会
- 日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会
- 全日本製本工業組合連合会
- 全日本シール印刷協同組合連合会
- 全国グラビア協同組合連合会
- 全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会
- 全日本光沢化工紙協同組合連合会
- 「個人情報保護マネジメントシステム—要求事項(JIS Q 15001)」に基づいた「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針(構築・運用指針)」に即し、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を定めていること。
- 個人情報保護マネジメントシステム (PMS)に基づき実施可能な体制が整備されて個人情報の適切な取扱いが行われていること。
- PMSの運営体制として、社会保険・労働保険に加入した正社員、または登記上の役員(監査役を除く)の従業者が2名以上いること(JIS Q 15001に基づいた構築・運用指針に即しPMSを構築するためには、個人情報保護管理者、個人情報保護監査責任者の任を負うものが、1名ずつ必要であるため)
- JIPDECの 「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」に定める欠格事項に該当する事業者は、申請を受け付けることができません。JIPDECホームページ「申請資格」より欠格事由に該当しないことをご確認ください。
申請料と審査料は付与適格性の認否に係わらず審査等の経費として必要です。
単位:円(消費税10%込)
種別 | 新規のとき | 更新のとき | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業者規模 | 小規模 | 中規模 | 大規模 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
申請料 *1 ※申請書類受領後に請求します |
52,382 | |||||
審査料 *2 ※現地審査後に請求します |
209,524 | 471,429 | 995,238 | 125,714 | 314,286 | 680,952 |
マーク付与登録料 *3 ※付与適格決定後、JIPDECに お支払い下さい |
52,382 | 104,762 | 209,524 | 52,382 | 104,762 | 209,524 |
合計 | 314,288 | 628,573 | 1,257,144 | 230,478 | 471,430 | 942,858 |
現地審査に要する標準時間の目安は、5時間から8時間です。
ただし、事業所が分散している、または取扱う個人情報の種類が多い事業者等で、標準時間を超過する場合は、
事前に協議して現地審査時間と現地審査料を決定します。
なお、現地調査にかかる旅費、宿泊費等は、 「プライバイシーマーク付与適格性審査に関する旅費規程」(日印産連)により上記金額以外に別途請求いたします。
審査料(料金表による)及び現地審査に係る旅費、宿泊費については、現地審査終了後請求書を送付しますので、速やかに、指定の口座に振り込んでください。 振込みのない間、審査を中止することができるものとします。
- 大規模事業者
中規模事業者(下記2.参照)の規模を超える事業者。 - 中規模事業者
製造業その他 卸売業 小売業 サービス業 資本金 3億円以下 1億円以下 5千万円以下 5千万円以下 従業者数 300人以下 100人以下 50人以下 100人以下 ※資本金、従業者数何れか一方を満たせば中規模事業者に該当することになります。
※従業者とは、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(経済産業省)に基づき、申請事業者の組織内で直接間接に事業者の指揮監督を受けて業務に従事している者をいいます。雇用関係にある者(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)と、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員なども含みます。
なお、従業者数の確定は、現地審査時点での人数で行います。※製造業その他の業種には、製造業のほか、鉱業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、通信業、金融・保険業、不動産業およびその他の業種(卸売業、小売業(飲食店を含む)、サービス業を除く)に属する事業を主たる事業として営む事業者をいいます。
-
小規模事業者
常時使用する従業者の数が20人(卸売業、小売業(含、飲食店) または、サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者。
- 1.一回の認定によるプライバシーマーク付与の有効期間は、2年間です。
- 2.更新の手続きによって2年間の延長を行うことができます。以降は、2年ごとに更新を行うことができます。
新たにプライバシーマークの申請を検討される際の参考資料として、日印産連では以下の書籍を発行しています。
- 「印刷産業における個人情報保護ガイドライン」(JIS Q 15001:2017附属書A(規定)準拠)の解説書として、日印産連の情報セキュリティ部会で作成しました。印刷事業者にとって留意すべき具体的事例や、組織体制、作業手順、安全管理措置に関する具体例やサンプルを豊富に取り上げ、わかりやすく説明しています。
「印刷産業のための個人情報保護の手引き」」(JIS Q 15001:2017附属書A(規定)準拠) 平成30年8月改発行
- 上記手引きに基づく規程・様式集のひな形を収録しています。規程・記録様式のひな形を収録したCDを添付しています。
「印刷産業のための個人情報保護の手引き 構築支援ツール参考資料集(JIS Q 15001:2017準拠)」 平成30年11月発行
- 特定個人情報の適正取扱マニュアル(一般事業者編・中小規模事業者編)、特定個人情報安全管理基準、特定個人情報取扱記録様式集のひな形を収録しています。また、規程・記録様式のひな形を収録したCDを添付しています。自社の適正取り扱い手順となるようにカスタマイズして利用できます。
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お得意様の機密情報を取り扱う印刷会社の従業員教育に役立つ 教育資料として、教育計画書、1テーマごとの教材、理解度確認問題、 掲示できるイラスト集を一冊にまとめました。巻末のCDから資料を プリントし、印刷現場の日常教育にご活用いただけます。
また、日印産連ではPMSの改善を提案できる監査員養成を目的に「内部監査員セミナー」を開催しています。研修終了後に力量確認を行い、日本印刷産業連合会認定の『内部監査員セミナー修了証』を授与いたします。自社の監査員養成にお役立てください。
上記のほか、JIPDECや各省庁の資料、プライバシーマーク制度説明会等につきましては、本ホームページの参考資料ページ及びJIPDECホームページで紹介しています。参考としてご覧下さい。
具体的にはPMSの構築・明文化・社内での周知・運用の監査・代表者の見直しという内容です。
申請書類の中には、これらの実施記録と規程類が含まれているため、実施していなければ書類の作成ができません。
構築したPMSは、プライバシーマーク審査基準に適合することが求められます。
「プライバシーマーク付与適格性審査基準」(JIPDEC)
JIS Q 15001:2023の要求事項ごとに、文書審査及び現地審査の項目と各々の審査における着眼点を掲載していますので
ご参照ください。
日印産連プライバシーマーク審査センターでは、中小企業のみなさまに無料の「PMS構築相談窓口」を開設しております。
PMSの構築について、ご不明な点やご相談のお申込はこちらからお願いします。
詳細は03-3553-6065(月曜~金曜:9:00~17:15)へお問合せください。