印刷工業会 全印工連 フォーム工連 ジャグラ 全日本製本 GCJ 全日本シール 全国グラビア スクリーン・デジタル 光沢化工
完成品メーカー 1次下請 2次下請 3次下請 4次以下の下請 あてはまるものはない
1000万円以下 1000万円超5000万円以下 5000万円超3億円以下 3億円超10億円以下 10億円超100億円以下 100億円超
5人以下 5人超20人以下 20人超50人以下 50人超100人以下 100人超300人以下 300人超
公表している 公表していない 今後、公表予定 わからない
浸透・徹底している 浸透・徹底していない
浸透・徹底している 浸透・徹底していない 該当部門なし
自社が販売する物品やサービスの全部又は一部の委託(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)の取引 自社で使用する物品、設備、サービスの委託取引 委託によらない物品やサービスの購入(標準品の購入など) 労働者の派遣 その他
実施した 実施していない
概ね反映した(81~100%) 一部反映した(41~80%) あまり反映しなかった(1~40%) 反映しなかった(0%)
考慮した 考慮していない
徹底した 徹底していない 原価低減要請は行っていない
要請した → 8-2へ 要請していない → 9へ
徹底した 徹底していない
全て現金払い →Ⅵ.知的財産等への対応へ 10%未満 10~30%未満 30~50%未満 50%以上 全て手形等の支払い
30日(1ヶ月)以内 60日(2ヶ月)以内 90日(3ヶ月)以内 120日(4ヶ月)以内 120日(4ヶ月)超
2024年までに60日以内に変更予定 60日以内に変更する予定はない 時期は未定だが、60日以内に変更予定 60日を超えるサイトの手形等はない
2026年までに利用を廃止する予定 時期は未定だが、利用を廃止する予定 利用の廃止に向けて検討中 約束手形の利用の廃止予定はない→12-2へ 現在、約束手形の利用はない
資金繰りがつかないため 資金繰りに支障はないが、手元資金に余裕を持たせたいため 電子的決済手段を自ら使用することが難しいため 取引先(仕入先(発注先)又は販売先)が電子的決済手段に対応しないため 電子的決済手段と比べ、約束手形の方が利便性が高いため 販売先から約束手形で支払われるため 特に理由はない(これまでの慣習など)
実施した 実施していない → 13‐2 該当する取引がなかった
実施する必要性を感じないため 自社に定型の契約書書式があり個別の契約変更には応じていないため 知的財産権等に関する適正な取引実現のための具体的な手法が分からないため その他
徹底した 徹底していない 該当する取引はなかった→17へ
特に影響はない 急な仕様変更への対応の増加 短納期での発注の増加 検収の遅れ 支払決済処理のズレによる入金の遅れ 従業員派遣を要請 発注業務の拡大・営業時間の延長 祝休日出勤の増加 その他 15-2へ
概ね負担した (81~100%) 一部負担した (41~80%) あまり負担しなかった (1~40%) 負担しなかった (0%) 該当なし
概ね出来た (81~100%) 一部出来た (41~80%) あまり出来なかった (1~40%) 出来なかった (0%) 該当なし
概ね改善した (81~100%) 一部改善した (41~80%) あまり改善していない (1~40%) 改善していない (0%) 型管理の課題はない
所属している 所属していない わからない (自社が業界団体に所属していないを含む)
販売先が販売する物品やサービスの全部又は一部の委託(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)の取引 販売先が使用する物品、設備、サービスの委託取引 委託によらない物品やサービスの販売標準品の販売など) 労働者の派遣 その他
応じてくれた 応じてくれていない
不明
概ね反映された (81~100%) 一部反映された (41~80%) あまり反映されなかった (1~40%) 反映されなかった (0%)
考慮されている 考慮されていない
販売先に協議を申し入れ、協議を行うことができた 販売先に協議を申し入れたが、協議を行うことができなかった 販売先に協議を申し入れる必要がなかった 販売先に協議を申し入れることができなかった その他 9-2へ
受けたことがある 受けたことはない
要請された → 11-2へ 要請されていない → 12へ
要請に納得したうえで合意した 要請に納得しないまま合意した 要請に応じなかった
全て現金払い →受注側15-1.知的財産等への対応へ 10%未満 10~30%未満 30~50%未満 50%以上 全て手形等の支払い
発生した 発生しなかった 支払い条件の変更又は協議はなかった
実施中→16へ 実施予定→15‐2へ 未実施→15‐2へ 所有する知的財産権等はない→17へ
知的財産権等は取引において存在するが、その管理の必要性を感じないため 知的財産権等の取扱いを定めるに当たって販売先が協議に応じてくれない、契約書を一方的に示され る等、販売先と十分に協議を行うことができていないため 知的財産権等に関する取扱の明確化のための具体的な手法が分からないため その他 15-3へ
特になし 知的財産の無断使用 知的財産の対価の否定 販売先に一方的に有利な内容の契約 不当な知財の帰属 知的財産の流出 知的財産の提供の強制 選択肢2~7以外の行為 16-1へ
特に影響はない 急な仕様変更への対応の増加 短納期での発注の増加 検収の遅れ 支払決済処理のズレによる入金の遅れ 従業員派遣を要請 発注業務の拡大・営業時間の延長 祝休日出勤の増加 その他 17-2へ
概ね販売先が負担した (81~100%) 一部販売先が負担した (41~80%) あまり販売先は負担しなかった(1~40%) 販売先は負担しなかった (0%)※貴社が負担した 該当なし