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著作権の相続
ちょさくけんのそうぞく / succession of copyright
著作権は、著作者の存命期間中は勿論、その死後50年間存続しますが、当該存続期間中に著作者が亡くなった場合、一般的な相続と同じように、遺族に著作権が相続されることになります。なお、著作者人格権は、著作者にのみ専属するため相続の対象にはならず著作者の死亡により消滅しますが、消滅後であっても、仮に著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となる行為を行ってはならないと著作権法で定められています。