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有利誤認
ゆうりごにん / misleading representation of price or any other trade terms
商品や役務(サービス)の価格その他の「取引条件」に関して、① 実際のものよりも、又は②同種もしくは類似の他の事業者のものよりも、著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものをいい、景品表示法不当表示の1つとして禁止されています。
参考サイト:
表示対策(消費者庁)