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写り込み
うつりこみ / use of accompanying copyrighted works
写真や動画を撮影する場合に、本来意図した撮影対象だけでなく、背景に他人の著作物が写ること。例えば街角に立つ女性の姿を撮影したところ、背景にイラストが描かれたポスターや看板などが写ることをいう。このような場合には他人の著作権を侵害しないように、著作権法第30条の2(付随対象著作物の利用)の該当性などを検討し、適切な対応を行う必要がある。
参照語:
著作権の制限
参考サイト:
文化庁WEBサイト(著作権法第30条の2の解説資料)