書体は「書」の作品に相当するような、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていない限り、
著作権法で保護されない。しかし、他人の書体を模倣して配布する場合、その書体が「当該他人のものであるとして需要者の間に広く認識されている」ものであれば、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」(
不正競争防止法2条1項1号)として不正競争防止法による製造・販売差し止めの仮処分等を受ける。またデジタル
フォントと言われるコンピュータープログラムの形で提供されるようなものは、プログラムの著作権で保護される。
したがって、デジタルフォントの利用者は、フォントメーカーの使用許諾契約の条件をしっかり確認して適切に利用することが大切である。