著作物性とは、
著作権法で保護される著作物の要件に合うか検討する際によく使われる用語である。著作権侵害事件などでは、まず著作物であるかが検討される。著作権法で保護される著作物と認められるためには、思想又は感情の創作的な表現であることが必要であり、その程度は「単なる事実を素材にした場合であっても、筆者の事実に対する何らかの評価、意見等が表現されており、何らかの個性が発揮されていれば足りる」とされている。このような場合は「著作物性がある」といったり、逆に「表現が平凡かつありふれたものだから『著作物性』がない」といったりする。