経営/CSR > 法/規制 > 知財関連法/規制
営利を目的としない上演
えいりをもくてきとしないじょうえん / stage performance for non-commercial purposes
著作権法は、文化的所産の公正な利用をはかる目的から、著作権者の許諾なしに無償で著作物を利用できる場合の例外諸規定を設けており、営利を目的としない上演についても、聴衆又は観衆から料金を受けないなどの条件の下に、著作権者の許諾を得ることなく行うことができるものと定めている(著作権法第38条参照)。
参考サイト:
脱ゴーマニズム宣言事件