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アイデアの保護
あいであのほご / protection of idea
著作権法ではアイデアそのものは保護の対象とはならないが、アイデアを具現化し、紙や記録媒体に固定することで著作物として認められ、保護を受けることが可能となりうる。例えばキャラクターを制作する場合、「どら焼きが好きな猫型ロボット」のようなコンセプトはアイデアのため著作権で保護されないが、そのコンセプトを具体的にイラストや文章にした場合は、その創作的表現が著作権によって保護を受けられる。
参考サイト:
会社案内企画流用事件
ケイコとマナブ事件