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優良誤認
ゆうりょうごにん / misleading representation of substance of goods or services
商品や役務(サービス)の品質、規格その他の「内容」に関して、一般消費者に対して、① 実際のものよりも著しく優良である、又は② 事実に相違して、同種もしくは類似の他の事業者のものよりも、著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものをいい、景品表示法の不当表示の1つとして禁止されています。
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