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表現の創作性
ひょうげんのそうさくせい / creativity of expression
著作権法で保護される著作物と認められるためには、思想又は感情の創作的な表現であること、すなわち創作性があることが必要で、事実の伝達にすぎないものや時事報道は著作物には含まれないとされている。創作性が認められる程度は「単なる事実を素材にした場合であっても、筆者の事実に対する何らかの評価、意見等が表現されており、何らかの個性が発揮されていれば足りる」とされている。
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