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肖像権
しょうぞうけん / portrait right
肖像権は、裁判例の積み重ねから確立されてきた権利であり、人格的権利としての側面と財産的権利としての側面を有している。人格的権利としての側面は「自己の容貌、肖像をみだりに撮影、公表されない権利」と裁判上定義されており、個人の氏名や肖像を使用する際は本人の許諾を得る必要がある。一方、財産的権利とは、商品の広告・宣伝等において、アイドルやタレント等の肖像や名前を用いることで、その商品の販売に貢献するなどの財産的な価値が認められる場合における個人の権利をいう。
同義語:
個人の肖像