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写真の著作物
しゃしんのちょさくぶつ / photographic work
写真の
著作物は
著作権法上、著作物の例示として挙げられており(著作権法第10条1項8号参照)、プロ、アマチュアを問わず、撮影された写真は著作物となりうるとされている(裁判事例を参照)。
印刷会社としては、写真が著作物であると考えた上で、これを印刷物等に使用する場合は、使用する写真の著作権者に著作権等の確認を事前に行い、たとえ発注者から提供された写真であってもその出所を再度確認する等して、十分な注意を図ることが必要である。