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データベースの著作物
でーたべーすのちょさくぶつ / database copyrighted work
著作権法で保護される「データベース」とは、「論文、数値、図形その他の情報の集合体であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」とされている。このため、「情報の選択」と「体系的構成」のどちらにおいても創作性がないデータベースは著作権法では保護されない。
ただし、データベースの構築過程における費用や労力によっては、著作権侵害ではなく、民法上の不法行為が認められ、救済される場合もある。
ただし、データベースの構築過程における費用や労力によっては、著作権侵害ではなく、民法上の不法行為が認められ、救済される場合もある。
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