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営利目的でない場合の著作物の利用
えいりもくてきでないばあいのちょさくぶつのりよう / Use of copyrighted material if it is not a profit
著作権法では、営利を目的としない場合に、権利者の許諾無く利用できる場合を一部に限って規定しており(著作件法第38条)、例えば、学校の学芸会等における上演や、授業での教科書の朗読、公民館・図書館等での映画等の上映会等は、非営利かつ聴衆・観衆から料金を受けず、かつ出演者に対し報酬を支払わない場合には、権利者の許諾無く利用できることになっている。
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