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美術の著作物
びじゅつのちょさくぶつ / copyrighted work of art
美術品には有体財産権である所有権と、無体財産権である著作権が存在する。所有権と著作権は、それぞれ独立しているため権利者が同一とは限らない。もし権利者が異なる場合は、所有権者であっても、著作権者の許諾がなければ美術品を複製することができない。
ただし、展覧会の主催者などが出品作品の紹介・説明用の「小冊子」を作成し、それを入場者に頒布する場合など、著作権者の許諾を得なくても美術品を複製することが出来る場合もある。
ただし、展覧会の主催者などが出品作品の紹介・説明用の「小冊子」を作成し、それを入場者に頒布する場合など、著作権者の許諾を得なくても美術品を複製することが出来る場合もある。