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翻案権
ほんあんけん / adaptation right
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利(
著作権法第27条)。既存の著作物を
修正、増減、変更するなどして、新たな思想又は感情の創作的表現を加えて別の著作物を創作した場合であって、かつ創作した著作物が、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することが出来る場合に翻案とみなされる。
ただし、既存の著作物と同一性を有する部分が、アイデアや事実など創作性が無い場合は翻案とみなされない。