経営/CSR > 法/規制 > 知財関連法/規制
二次的著作物
にじてきちょさくぶつ / secondary copyrighted work
原著作者の了解を得て、著作物を翻訳・編集・変形・脚色・映画化してつくられた著作物を二次的著作物と言う。海外小説を日本で出版したり、小説をテレビドラマ化や映画化したりすることで生まれる作品がこれに該当する。著作権法第27条・第28条参照。
参考サイト: