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再商品化委託料
さいしょうひんかいたくりょう / recycling fee
容リ法に定める事業者(特定事業者)の再商品化義務を履行するため、自らリサイクルをしない事業者は指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)と契約し再商品化委託料を支払う。対象品目は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装の4品目である。
現行制度では再商品化委託料は、リサイクラーに費用を支払うための再商品化実施委託料と、市町村への資金拠出のための再商品化拠出委託料の2本立てとなっている。
現行制度では再商品化委託料は、リサイクラーに費用を支払うための再商品化実施委託料と、市町村への資金拠出のための再商品化拠出委託料の2本立てとなっている。
関連語:
再商品化拠出委託料