プライバシーマーク制度について
制度の概要
プライバシーマーク制度は、日本産業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者を一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)および審査機関が認定し、その旨を示すプライバシーマークをJIPDECが付与する制度です。
認定を受けた事業者は、JIPDECからプライバシーマークの付与が行われ、事業活動に関してプライバシーマークの使用が認められます。
認定を受けた事業者は、JIPDECからプライバシーマークの付与が行われ、事業活動に関してプライバシーマークの使用が認められます。
制度の目的
プライバシーマーク制度は、事業者が個人情報の取扱いを適切に扱う体制等を整備していることを認定し、その証として”プライバシーマーク”の使用を認める制度で、次の目的をもっています。
プライバシーマークの付与は、法律の規定を包含するJIS Q 15001に基づいて第三者が客観的に評価する制度であることから、事業者にとっては法律への適合性はもちろんのこと、自主的により高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることをアピールする有効なツールとして活用することができます。
- 消費者の目に見えるプライバシーマークで示すことによって、個人情報の保護に関する消費者の意識の向上を図ること
- 適切な個人情報の取扱いを推進することによって、消費者の個人情報の保護意識の高まりにこたえ、社会的な信用を得るためのインセンティブを事業者に与えること
プライバシーマークの付与は、法律の規定を包含するJIS Q 15001に基づいて第三者が客観的に評価する制度であることから、事業者にとっては法律への適合性はもちろんのこと、自主的により高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることをアピールする有効なツールとして活用することができます。
付与の対象 ・単位
印刷及び印刷関連事業分野のプライバシーマーク付与の対象は、 国内に活動拠点を持つ事業者であって、印刷及び印刷関連事業を主たる業務とする事業者です。 日本印刷産業連合会(日印産連)プライバシーマーク審査センターが付与適格性の審査を行う事業者は 下記の会員団体(一般社団法人日本グラフィックサービス工業会の会員を除く)の加盟事業者および主たる会社(親会社)が加盟事業者であってこれと一体となって経営される子会社です。 会員団体に加入されていない印刷事業者は当審査センターにご相談ください。 なお、プライバシーマークの付与は法人単位です。
- 印刷工業会
- 全日本印刷工業組合連合会
- 日本フォーム印刷工業連合会
- 日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会
- 全日本製本工業組合連合会
- 全日本シール印刷協同組合連合会
- 全国グラビア協同組合連合会
- 全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会
- 全日本光沢化工紙協同組合連合会
- 「個人情報保護マネジメントシステム—要求事項(JIS Q 15001)」に基づいた「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針(構築・運用指針)」に即し、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を定めていること。
- 個人情報保護マネジメントシステム (PMS)に基づき実施可能な体制が整備されて個人情報の適切な取扱いが行われていること。
- PMSの運営体制として、社会保険・労働保険に加入した正社員、または登記上の役員(監査役を除く)の従業者が2名以上いること(JIS Q 15001に基づいた構築・運用指針に即しPMSを構築するためには、個人情報保護管理者、個人情報保護監査責任者の任を負うものが、1名ずつ必要であるため)
- JIPDECの 「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」に定める欠格事項に該当する事業者は、申請を受け付けることができません。JIPDECホームページ「申請資格」より欠格事由に該当しないことをご確認ください。
プライバシーマーク審査・付与に係る費用
プライバシーマーク審査・付与に係る費用は、業態、従業者数や事業規模などによって異なります。
申請料と審査料は付与適格性の認否に係わらず審査等の経費として必要です。
申請料と審査料は付与適格性の認否に係わらず審査等の経費として必要です。
単位:円(消費税10%込)
種別 | 新規のとき | 更新のとき | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業者規模 | 小規模 | 中規模 | 大規模 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
申請料 *1 ※申請書類受領後に請求します |
52,382 | |||||
審査料 *2 ※現地審査後に請求します |
209,524 | 471,429 | 995,238 | 125,714 | 314,286 | 680,952 |
マーク付与登録料 *3 ※付与適格決定後、JIPDECに お支払い下さい |
52,382 | 104,762 | 209,524 | 52,382 | 104,762 | 209,524 |
合計 | 314,288 | 628,573 | 1,257,144 | 230,478 | 471,430 | 942,858 |
申請料 *1
プライバシーマーク付与適格性審査の申請時には、申請料の52,382円(消費税10%込)が必要です。 申請書類受領後、申請料請求書を発行します。 なお、新規の申請の場合には日印産連ホームページの 「お問合せフォーム」により、事業者名、加盟団体名、申請提出予定などを連絡下さい。
審査料 *2
プライバシーマーク付与適格性審査の審査に係る費用として、審査料が必要です。 審査料には、文書審査、現地審査、改善内容の確認審査、審査委員会での審査報告等の各費用を含みます。
現地審査に要する標準時間の目安は、5時間から8時間です。
ただし、事業所が分散している、または取扱う個人情報の種類が多い事業者等で、標準時間を超過する場合は、
事前に協議して現地審査時間と現地審査料を決定します。
なお、現地調査にかかる旅費、宿泊費等は、 「プライバイシーマーク付与適格性審査に関する旅費規程」(日印産連)により上記金額以外に別途請求いたします。
審査料(料金表による)及び現地審査に係る旅費、宿泊費については、現地審査終了後請求書を送付しますので、速やかに、指定の口座に振り込んでください。 振込みのない間、審査を中止することができるものとします。
現地審査に要する標準時間の目安は、5時間から8時間です。
ただし、事業所が分散している、または取扱う個人情報の種類が多い事業者等で、標準時間を超過する場合は、
事前に協議して現地審査時間と現地審査料を決定します。
なお、現地調査にかかる旅費、宿泊費等は、 「プライバイシーマーク付与適格性審査に関する旅費規程」(日印産連)により上記金額以外に別途請求いたします。
審査料(料金表による)及び現地審査に係る旅費、宿泊費については、現地審査終了後請求書を送付しますので、速やかに、指定の口座に振り込んでください。 振込みのない間、審査を中止することができるものとします。
プライバシーマーク付与登録料 *3
プライバシーマーク付与適格決定を受けたら、付与の有効期間(2年間)の付与登録料を一括してJIPDECに収める必要があります。JIPDECとの契約後、JIPDECより別途請求いたします。
事業者規模
事業者規模の区分は、以下のとおりです。
- 大規模事業者
中規模事業者(下記2.参照)の規模を超える事業者。 - 中規模事業者
製造業その他 卸売業 小売業 サービス業 資本金 3億円以下 1億円以下 5千万円以下 5千万円以下 従業者数 300人以下 100人以下 50人以下 100人以下 ※資本金、従業者数何れか一方を満たせば中規模事業者に該当することになります。
※従業者とは、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(経済産業省)に基づき、申請事業者の組織内で直接間接に事業者の指揮監督を受けて業務に従事している者をいいます。雇用関係にある者(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)と、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員なども含みます。
なお、従業者数の確定は、現地審査時点での人数で行います。※製造業その他の業種には、製造業のほか、鉱業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、通信業、金融・保険業、不動産業およびその他の業種(卸売業、小売業(飲食店を含む)、サービス業を除く)に属する事業を主たる事業として営む事業者をいいます。
-
小規模事業者
常時使用する従業者の数が20人(卸売業、小売業(含、飲食店) または、サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者。
有効期間
- 1.一回の認定によるプライバシーマーク付与の有効期間は、2年間です。
- 2.更新の手続きによって2年間の延長を行うことができます。以降は、2年ごとに更新を行うことができます。
申請前に準備していただくこと
プライバシーマークの申請書類を作成するには、マネジメントシステムの原則に基づいた計画の作成(P)・実施(D)・点検(C)・見直し(A)というサイクルを実施しておく必要があります。
具体的にはPMSの構築・明文化・社内での周知・運用の監査・代表者の見直しという内容です。
申請書類の中には、これらの実施記録と規程類が含まれているため、実施していなければ書類の作成ができません。
構築したPMSは、プライバシーマーク審査基準に適合することが求められます。
「プライバシーマーク付与適格性審査基準」(JIPDEC)
JIS Q 15001:2023の要求事項ごとに、文書審査及び現地審査の項目と各々の審査における着眼点を掲載していますので
ご参照ください。
日印産連プライバシーマーク審査センターでは、中小企業のみなさまに無料の「PMS構築相談窓口」を開設しております。
PMSの構築について、ご不明な点やご相談のお申込はこちらからお願いします。
詳細は03-3553-6065(月曜~金曜:9:00~17:15)へお問合せください。
具体的にはPMSの構築・明文化・社内での周知・運用の監査・代表者の見直しという内容です。
申請書類の中には、これらの実施記録と規程類が含まれているため、実施していなければ書類の作成ができません。
構築したPMSは、プライバシーマーク審査基準に適合することが求められます。
「プライバシーマーク付与適格性審査基準」(JIPDEC)
JIS Q 15001:2023の要求事項ごとに、文書審査及び現地審査の項目と各々の審査における着眼点を掲載していますので
ご参照ください。
日印産連プライバシーマーク審査センターでは、中小企業のみなさまに無料の「PMS構築相談窓口」を開設しております。
PMSの構築について、ご不明な点やご相談のお申込はこちらからお願いします。
詳細は03-3553-6065(月曜~金曜:9:00~17:15)へお問合せください。
認定事業者サイト
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